信用金庫法 第9条の2(会社法の規定を準用する場合の読替え)
この法律の規定(第八十七条の四第四項を除く。)において会社法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「取締役」とあるのは「理事」と、「監査役」とあるのは「監事」と、「会社」とあり、「株式会社」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)」と、「会計監査人設置会社」とあるのは「特定金庫(信用金庫法第三十八条の二第三項に規定する特定金庫をいう。)」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「子会社」とあるのは「子会社(信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社その他金庫がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるものをいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「株主」とあるのは「会員」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「定時株主総会」とあるのは「通常総会」と、「取締役会」とあるのは「理事会」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
会社法の規定を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義会社法の規定を準用する場合の読替えとは、信用金庫法第9条の2に定められた規定で、「この法律の規定(第八十七条の四第四項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第9条の2(会社法の規定を準用する場合の読替え)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第9条の2の条文原文は「この法律の規定(第八十七条の四第四項を除く。」で始まります。
- 信用金庫法第9条の2は第一章 総則に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第9条の2の前の条は信用金庫法第9条です。
- 信用金庫法第9条の2の次の条は信用金庫法第10条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/9_2