信用金庫法 第9条(監督機関)
内閣総理大臣は、この法律の定めるところにより、金庫を監督する。
この条文の基本情報
監督機関とは何ですか?
定義監督機関とは、信用金庫法第9条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の定めるところにより、金庫を監督する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第9条(監督機関)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第9条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の定めるところにより、金庫を監督する。」で始まります。
- 信用金庫法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第9条の前の条は信用金庫法第8条です。
- 信用金庫法第9条の次の条は信用金庫法第9条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/9