信用金庫法 第15条(持分の譲渡)
- 会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡すことができる。
- 2.会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。
- 3.持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
- 4.会員は、持分を共有することができない。
この条文の基本情報
持分の譲渡とは何ですか?
定義持分の譲渡とは、信用金庫法第15条に定められた規定で、「会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第15条(持分の譲渡)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第15条の条文原文は「会員は、金庫の承諾を得て、会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡すことができる。」で始まります。
- 信用金庫法第15条は第二章 会員に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第15条の前の条は信用金庫法第14条です。
- 信用金庫法第15条の次の条は信用金庫法第16条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/15