信用金庫法 第16条(自由脱退)
- 会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、会員は、金庫に対し、定款で定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
- 2.信用金庫は、前項後段の場合において、その譲受けにより有することとなる持分が政令で定める限度をこえることができないことを定款で定めなければならない。
この条文の基本情報
自由脱退とは何ですか?
定義自由脱退とは、信用金庫法第16条に定められた規定で、「会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第16条(自由脱退)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第16条の条文原文は「会員は、何時でも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。」で始まります。
- 信用金庫法第16条は第二章 会員に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第16条の前の条は信用金庫法第15条です。
- 信用金庫法第16条の次の条は信用金庫法第17条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/16