信用金庫法 第17条(法定脱退)
- 会員は、次の事由によつて脱退する。
- 一会員たる資格の喪失
- 二死亡又は解散
- 三破産手続開始の決定
- 四除名
- 五持分の全部の喪失
- 2.会員は、その出資額が金庫の出資一口の金額の減少その他やむを得ない理由により第十一条第一項に定める出資の最低限度額に満たないこととなり、かつ、その満たないこととなつた日から一年以内に当該最低限度額に達しない場合には、その期間を経過した日に脱退する。
- 3.除名は、定款の定める事由に該当する会員につき、総会の決議によつてすることができる。この場合においては、金庫は、その総会の会日の十日前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
- 4.除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
この条文の基本情報
法定脱退とは何ですか?
定義法定脱退とは、信用金庫法第17条に定められた規定で、「会員は、次の事由によつて脱退する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第17条(法定脱退)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第17条の条文原文は「会員は、次の事由によつて脱退する。」で始まります。
- 信用金庫法第17条は第二章 会員に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第17条の前の条は信用金庫法第16条です。
- 信用金庫法第17条の次の条は信用金庫法第18条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/17