信用金庫法 第18条(脱退者の持分の払戻)
- 会員は、前条第一項第一号から第四号まで又は第二項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
- 2.前項の持分は、脱退した事業年度の終における金庫の財産によつて定める。
この条文の基本情報
脱退者の持分の払戻とは何ですか?
定義脱退者の持分の払戻とは、信用金庫法第18条に定められた規定で、「会員は、前条第一項第一号から第四号まで又は第二項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第18条(脱退者の持分の払戻)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第18条の条文原文は「会員は、前条第一項第一号から第四号まで又は第二項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。」で始まります。
- 信用金庫法第18条は第二章 会員に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第18条の前の条は信用金庫法第17条です。
- 信用金庫法第18条の次の条は信用金庫法第19条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/18