信用金庫法 第21条(金庫の持分取得の禁止)
- 金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第十六条の規定により譲り受ける場合においては、この限りでない。
- 2.金庫が前項ただし書の規定によつて会員の持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
この条文の基本情報
金庫の持分取得の禁止とは何ですか?
定義金庫の持分取得の禁止とは、信用金庫法第21条に定められた規定で、「金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第十六条の規定により譲り受ける場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第21条(金庫の持分取得の禁止)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第21条の条文原文は「金庫は、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。ただし、金庫が権利を実行するため必要がある場合又は第十六条の規定により譲り受ける場合…」で始まります。
- 信用金庫法第21条は第二章 会員に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第21条の前の条は信用金庫法第20条です。
- 信用金庫法第21条の次の条は信用金庫法第22条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/21