信用金庫法 第22条(発起人)
- 信用金庫を設立するには、その会員になろうとする七人以上の者が発起人となることを要する。
- 2.信用金庫連合会を設立するには、その会員になろうとする十五以上の信用金庫が発起人となることを要する。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、信用金庫法第22条に定められた規定で、「信用金庫を設立するには、その会員になろうとする七人以上の者が発起人となることを要する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第22条(発起人)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第22条の条文原文は「信用金庫を設立するには、その会員になろうとする七人以上の者が発起人となることを要する。」で始まります。
- 信用金庫法第22条は第三章 設立及び事業免許の申請に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第22条の前の条は信用金庫法第21条です。
- 信用金庫法第22条の次の条は信用金庫法第23条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/22