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信用金庫法 第23条(定款)

  1. 金庫を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
  2. 2.前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
  3. 3.金庫の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  4. 一事業
  5. 二名称
  6. 三地区
  7. 四事務所の名称及び所在地
  8. 五会員たる資格に関する規定
  9. 六会員の加入及び脱退に関する規定
  10. 七出資一口の金額及び会員の出資の最低限度額並びに出資の払込みの時期及び方法
  11. 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
  12. 九準備金の積立の方法
  13. 十役員の定数及びその選任に関する規定
  14. 十一事業年度
  15. 十二公告方法(金庫が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
  16. 十三金庫の存続期間又は解散の事由を定めたときは、この期間又は事由
  17. 4.前項各号に掲げる事項のほか、金庫の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
  18. 5.金庫の定款については、会社法第三十条(定款の認証)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、信用金庫法第23条に定められた規定で、「金庫を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第23条(定款)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第23条の条文原文は「金庫を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」で始まります。
  3. 信用金庫法第23条は第三章 設立及び事業免許の申請に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第23条の前の条は信用金庫法第22条です。
  7. 信用金庫法第23条の次の条は信用金庫法第23条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/23

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