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信用金庫法 第23条の2(定款の備置き及び閲覧等)

  1. 金庫は、定款を各事務所に備え置かなければならない。
  2. 2.会員及び金庫の債権者は、業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。
  3. 一定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
  4. 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  5. 三定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  6. 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
  7. 3.定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつている金庫についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

この条文の基本情報

定款の備置き及び閲覧等とは何ですか?

定義定款の備置き及び閲覧等とは、信用金庫法第23条の2に定められた規定で、「金庫は、定款を各事務所に備え置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第23条の2(定款の備置き及び閲覧等)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第23条の2の条文原文は「金庫は、定款を各事務所に備え置かなければならない。」で始まります。
  3. 信用金庫法第23条の2は第三章 設立及び事業免許の申請に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第23条の2の前の条は信用金庫法第23条です。
  7. 信用金庫法第23条の2の次の条は信用金庫法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/23_2

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