信用金庫法 第3条(住所)
金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この条文の基本情報
住所とは何ですか?
定義住所とは、信用金庫法第3条に定められた規定で、「金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第3条(住所)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第3条の条文原文は「金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。」で始まります。
- 信用金庫法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第3条の前の条は信用金庫法第2条です。
- 信用金庫法第3条の次の条は信用金庫法第4条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/3