信用金庫法 第4条(事業免許)
金庫の事業は、内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができない。
この条文の基本情報
事業免許とは何ですか?
定義事業免許とは、信用金庫法第4条に定められた規定で、「金庫の事業は、内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第4条(事業免許)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第4条の条文原文は「金庫の事業は、内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができない。」で始まります。
- 信用金庫法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第4条の前の条は信用金庫法第3条です。
- 信用金庫法第4条の次の条は信用金庫法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/4