信用金庫法 第35条の5(金庫との取引等の制限)
- 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 一理事が自己又は第三者のために金庫と取引をしようとするとき。
- 二金庫が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において金庫と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
- 2.民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
- 3.第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
金庫との取引等の制限とは何ですか?
定義金庫との取引等の制限とは、信用金庫法第35条の5に定められた規定で、「理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第35条の5(金庫との取引等の制限)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第35条の5の条文原文は「理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第35条の5は第二節 役員に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第35条の5の前の条は信用金庫法第35条の4です。
- 信用金庫法第35条の5の次の条は信用金庫法第35条の6です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第35条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第35条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/35_5