信用金庫法 第35条の6(理事についての会社法の準用)
理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
理事についての会社法の準用とは何ですか?
定義理事についての会社法の準用とは、信用金庫法第35条の6に定められた規定で、「理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第35条の6(理事についての会社法の準用)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第35条の6の条文原文は「理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号…」で始まります。
- 信用金庫法第35条の6は第二節 役員に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第35条の6の前の条は信用金庫法第35条の5です。
- 信用金庫法第35条の6の次の条は信用金庫法第35条の7です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第35条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第35条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/35_6