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信用金庫法 第35条の7(監事についての会社法の準用)

監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第三百八十七条(監査役の報酬等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「信用金庫法第四十五条第一項第一号」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項の規定にかかわらず」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「信用金庫法第三十九条の六において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法第三十九条の六において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法第三十九条の六において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

監事についての会社法の準用とは何ですか?

定義監事についての会社法の準用とは、信用金庫法第35条の7に定められた規定で、「監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第35条の7(監事についての会社法の準用)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第35条の7の条文原文は「監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報…」で始まります。
  3. 信用金庫法第35条の7は第二節 役員に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第35条の7の前の条は信用金庫法第35条の6です。
  7. 信用金庫法第35条の7の次の条は信用金庫法第35条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第35条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第35条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/35_7

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