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信用金庫法 第35条の8(役員の解任)

  1. 会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
  2. 2.前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
  3. 3.第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を金庫に提出してしなければならない。
  4. 4.第一項の規定による解任の請求をする会員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
  5. 5.第一項の規定による解任の請求があつた場合(第三項の規定による書面の提出があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに当該書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
  6. 6.第一項の規定による解任の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、金庫は、その請求を総会の議に付し、かつ、その請求に係る役員に対し、総会の会日の七日前までに第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
  7. 7.前項に規定する場合には、金庫は、同項の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
  8. 8.第四十三条第二項及び第四十四条の規定は、第五項又は第六項の場合について準用する。

この条文の基本情報

役員の解任とは何ですか?

定義役員の解任とは、信用金庫法第35条の8に定められた規定で、「会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第35条の8(役員の解任)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第35条の8の条文原文は「会員は、総会員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係…」で始まります。
  3. 信用金庫法第35条の8は第二節 役員に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第35条の8の前の条は信用金庫法第35条の7です。
  7. 信用金庫法第35条の8の次の条は信用金庫法第35条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第35条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第35条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/35_8

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