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信用金庫法 第35条の9(代表理事)

  1. 代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  2. 2.前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
  3. 3.代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
  4. 4.代表理事については、第三十五条の三、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定を準用する。この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは、「理事長、副理事長」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

代表理事とは何ですか?

定義代表理事とは、信用金庫法第35条の9に定められた規定で、「代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第35条の9(代表理事)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第35条の9の条文原文は「代表理事は、金庫の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。」で始まります。
  3. 信用金庫法第35条の9は第二節 役員に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第35条の9の前の条は信用金庫法第35条の8です。
  7. 信用金庫法第35条の9の次の条は信用金庫法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第35条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第35条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/35_9

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