信用金庫法 第36条(理事会の権限等)
- 金庫は、理事会を置かなければならない。
- 2.理事会は、すべての理事で組織する。
- 3.理事会は、次に掲げる職務を行う。
- 一金庫の業務執行の決定
- 二理事の職務の執行の監督
- 三代表理事の選定及び解職
- 4.理事会は、理事の中から代表理事を選定しなければならない。
- 5.理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- 一重要な財産の処分及び譲受け
- 二多額の借財
- 三支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
- 四従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 五理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他金庫の業務並びに当該金庫及びその子会社(第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)から成る集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
- 6.理事は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
理事会の権限等とは何ですか?
定義理事会の権限等とは、信用金庫法第36条に定められた規定で、「金庫は、理事会を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第36条(理事会の権限等)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第36条の条文原文は「金庫は、理事会を置かなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第36条は第三節 理事会に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第36条の前の条は信用金庫法第35条の9です。
- 信用金庫法第36条の次の条は信用金庫法第37条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/36