信用金庫法 第38条の3(会計監査人についての会社法等の準用)
会計監査人については、第三十三条の規定並びに会社法第三百二十九条第一項(選任)、第三百三十七条(会計監査人の資格等)、第三百三十八条第一項及び第二項(会計監査人の任期)、第三百三十九条(解任)、第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)、第三百四十四条第一項及び第二項(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)、第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百九十六条第一項から第五項まで(会計監査人の権限等)、第三百九十七条第一項及び第二項(監査役に対する報告)、第三百九十八条第二項(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)並びに第三百九十九条第一項(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十八条第一項」と、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「会計監査人の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「信用金庫法第四十五条第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「信用金庫法第三十八条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
会計監査人についての会社法等の準用とは何ですか?
定義会計監査人についての会社法等の準用とは、信用金庫法第38条の3に定められた規定で、「会計監査人については、第三十三条の規定並びに会社法第三百二十九条第一項(選任)、第三百三十七条(会計監査人の資格等)、第三百三十八条第一項及び第二項(会計監査人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第38条の3(会計監査人についての会社法等の準用)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第38条の3の条文原文は「会計監査人については、第三十三条の規定並びに会社法第三百二十九条第一項(選任)、第三百三十七条(会計監査人の資格等)、第三百三十八条第一項及び第二項(会計監査人…」で始まります。
- 信用金庫法第38条の3は第四節 計算書類等の監査等に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第38条の3の前の条は信用金庫法第38条の2です。
- 信用金庫法第38条の3の次の条は信用金庫法第38条の4です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第38条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/38_3