信用金庫法 第38条の4(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)
- 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
- 2.前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条(会計監査人の資格等)及び第三百四十条第一項から第三項まで(監査役等による会計監査人の解任)の規定を準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十八条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
会計監査人に欠員を生じた場合の措置とは何ですか?
定義会計監査人に欠員を生じた場合の措置とは、信用金庫法第38条の4に定められた規定で、「会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第38条の4(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第38条の4の条文原文は「会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選…」で始まります。
- 信用金庫法第38条の4は第四節 計算書類等の監査等に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第38条の4の前の条は信用金庫法第38条の3です。
- 信用金庫法第38条の4の次の条は信用金庫法第39条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第38条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/38_4