信用金庫法 第39条(役員等の責任)
- 理事、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。)は、その任務を怠つたときは、金庫に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2.第三十五条の五第一項各号の取引によつて金庫に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
- 一第三十五条の五第一項の理事
- 二金庫が当該取引をすることを決定した理事
- 三当該取引に関する理事会の承認の決議に賛成した理事
- 3.第一項の責任は、総会員の同意がなければ、免除することができない。
- 4.前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員等がその在職中に金庫から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として内閣府令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
- 一代表理事六
- 二代表理事以外の理事であつて、次に掲げるもの四
- 一理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたもの
- 二当該金庫の業務を執行した理事(イに掲げる理事を除く。)
- 三前二号に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人二
- 5.前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
- 一責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
- 二前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
- 三責任を免除すべき理由及び免除額
- 6.理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
- 7.第四項の決議があつた場合において、金庫が当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の内閣府令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
- 8.第三十五条の五第一項第一号の取引(自己のためにした取引に限る。)をした理事の第一項の責任は、任務を怠つたことが当該理事の責めに帰することができない事由によるものであることをもつて免れることができない。
- 9.第四項の規定は、前項の責任については、適用しない。
この条文の基本情報
役員等の責任とは何ですか?
定義役員等の責任とは、信用金庫法第39条に定められた規定で、「理事、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第39条(役員等の責任)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第39条の条文原文は「理事、監事又は会計監査人(以下「役員等」という。」で始まります。
- 信用金庫法第39条は第五節 役員等の責任に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第39条の前の条は信用金庫法第38条の4です。
- 信用金庫法第39条の次の条は信用金庫法第39条の2です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/39