信用金庫法 第39条の2(役員等の第三者に対する責任)
- 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
- 一理事次に掲げる行為
- 一計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- 二虚偽の登記
- 三虚偽の公告(第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置、第八十九条第一項において準用する同法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに第八十九条第三項において準用する同法第五十二条の二の九第二項の規定による掲示及び同条第三項の規定による閲覧に供する措置を含む。)
- 二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- 三会計監査人会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
この条文の基本情報
役員等の第三者に対する責任とは何ですか?
定義役員等の第三者に対する責任とは、信用金庫法第39条の2に定められた規定で、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第39条の2(役員等の第三者に対する責任)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第39条の2の条文原文は「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員等は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
- 信用金庫法第39条の2は第五節 役員等の責任に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第39条の2の前の条は信用金庫法第39条です。
- 信用金庫法第39条の2の次の条は信用金庫法第39条の3です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/39_2