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信用金庫法 第39条の3(役員等の連帯責任)

役員等が金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

この条文の基本情報

役員等の連帯責任とは何ですか?

定義役員等の連帯責任とは、信用金庫法第39条の3に定められた規定で、「役員等が金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第39条の3(役員等の連帯責任)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第39条の3の条文原文は「役員等が金庫又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。」で始まります。
  3. 信用金庫法第39条の3は第五節 役員等の責任に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第39条の3の前の条は信用金庫法第39条の2です。
  7. 信用金庫法第39条の3の次の条は信用金庫法第39条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第39条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/39_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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