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信用金庫法 第48条の4(役員の説明義務)

役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

役員の説明義務とは何ですか?

定義役員の説明義務とは、信用金庫法第48条の4に定められた規定で、「役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第48条の4(役員の説明義務)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第48条の4の条文原文は「役員は、総会において、会員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項…」で始まります。
  3. 信用金庫法第48条の4は第七節 総会等に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第48条の4の前の条は信用金庫法第48条の3です。
  7. 信用金庫法第48条の4の次の条は信用金庫法第48条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/48_4

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