信用金庫法 第48条の3(特別の決議)
- 次に掲げる事項については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。
- 一定款の変更
- 二解散又は合併
- 三会員の除名
- 四事業の全部の譲渡
- 五第三十九条第四項に規定する責任の免除
この条文の基本情報
特別の決議とは何ですか?
定義特別の決議とは、信用金庫法第48条の3に定められた規定で、「次に掲げる事項については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第48条の3(特別の決議)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第48条の3の条文原文は「次に掲げる事項については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。」で始まります。
- 信用金庫法第48条の3は第七節 総会等に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第48条の3の前の条は信用金庫法第48条の2です。
- 信用金庫法第48条の3の次の条は信用金庫法第48条の4です。
この条文を引用する
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/48_3