信用金庫法 第48条の2(総会の議事)
- 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。
- 2.総会においては、第四十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の議事とは何ですか?
定義総会の議事とは、信用金庫法第48条の2に定められた規定で、「総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第48条の2(総会の議事)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第48条の2の条文原文は「総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。」で始まります。
- 信用金庫法第48条の2は第七節 総会等に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第48条の2の前の条は信用金庫法第48条です。
- 信用金庫法第48条の2の次の条は信用金庫法第48条の3です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/48_2