信用金庫法 第48条(通知又は催告)
- 金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
- 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
- 3.前二項の規定は、第四十五条第一項の通知に際して会員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
通知又は催告とは何ですか?
定義通知又は催告とは、信用金庫法第48条に定められた規定で、「金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第48条(通知又は催告)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第48条の条文原文は「金庫の会員に対してする通知又は催告は、会員名簿に記載し、又は記録したその者の住所又は居所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を金庫に通知した場合にあ…」で始まります。
- 信用金庫法第48条は第七節 総会等に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第48条の前の条は信用金庫法第47条です。
- 信用金庫法第48条の次の条は信用金庫法第48条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/48