信用金庫法 第48条の6(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
- 金庫は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一氏名、名称又は商号及び住所又は居所
- 二加入の年月日
- 三出資の口数及び金額並びにその払込みの年月日
- 2.金庫は、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
- 3.会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
- 一会員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二会員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 4.理事は、前項の請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
- 一当該請求を行う会員又は金庫の債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
- 二請求者が当該金庫の業務の遂行を妨げ、又は会員の共同の利益を害する目的で請求を行つたとき。
- 三請求者が会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報するため請求を行つたとき。
- 四請求者が、過去二年以内において、会員名簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益をもつて第三者に通報したことがあるものであるとき。
この条文の基本情報
会員名簿の作成、備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義会員名簿の作成、備置き及び閲覧等とは、信用金庫法第48条の6に定められた規定で、「金庫は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第48条の6(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第48条の6の条文原文は「金庫は、会員名簿を作成し、各会員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第48条の6は第七節 総会等に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第48条の6の前の条は信用金庫法第48条の5です。
- 信用金庫法第48条の6の次の条は信用金庫法第48条の7です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/48_6