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信用金庫法 第48条の7(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)

  1. 総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
  2. 2.金庫は、総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
  3. 3.金庫は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
  4. 4.会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
  5. 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
  6. 二第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

この条文の基本情報

総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等とは何ですか?

定義総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等とは、信用金庫法第48条の7に定められた規定で、「総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第48条の7(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第48条の7の条文原文は「総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 信用金庫法第48条の7は第七節 総会等に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第48条の7の前の条は信用金庫法第48条の6です。
  7. 信用金庫法第48条の7の次の条は信用金庫法第48条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/48_7

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