信用金庫法 第48条の8(総会の決議についての会社法の準用)
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定を準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事、監事又は清算人」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「会員又は理事、監事若しくは清算人(信用金庫法第三十五条の三(同法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
総会の決議についての会社法の準用とは何ですか?
定義総会の決議についての会社法の準用とは、信用金庫法第48条の8に定められた規定で、「総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第48条の8(総会の決議についての会社法の準用)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第48条の8の条文原文は「総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の…」で始まります。
- 信用金庫法第48条の8は第七節 総会等に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第48条の8の前の条は信用金庫法第48条の7です。
- 信用金庫法第48条の8の次の条は信用金庫法第48条の9です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/48_8