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信用金庫法 第48条の9(電子提供措置をとる旨の定款の定め)

  1. 金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十八条の十一第二項において「総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により会員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
  2. 一総会参考書類
  3. 二議決権行使書面
  4. 三第三十八条第五項の計算書類及び業務報告
  5. 四第三十八条の二第五項の計算書類及び業務報告

この条文の基本情報

電子提供措置をとる旨の定款の定めとは何ですか?

定義電子提供措置をとる旨の定款の定めとは、信用金庫法第48条の9に定められた規定で、「金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十八条の十一第二項において「総会参考書類等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第48条の9(電子提供措置をとる旨の定款の定め)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第48条の9の条文原文は「金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十八条の十一第二項において「総会参考書類等」という。」で始まります。
  3. 信用金庫法第48条の9は第七節 総会等に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第48条の9の前の条は信用金庫法第48条の8です。
  7. 信用金庫法第48条の9の次の条は信用金庫法第48条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/48_9

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