信用金庫法 第48条の10(電子提供措置)
- 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の理事は、総会の日の二週間前の日又は第四十五条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十八条の十三第三号において「電子提供措置開始日」という。)から総会の日後三月を経過する日までの間(第四十八条の十三において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
- 一第四十五条第一項各号に掲げる事項
- 二第四十六条第一項に規定する場合には、総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項
- 三第四十七条第一項に規定する場合には、総会参考書類に記載すべき事項
- 四理事が通常総会を招集するときは、第三十八条第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項
- 五特定金庫である場合において、理事が通常総会を招集するときは、第三十八条の二第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項(前号に掲げるものを除く。)
- 六前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項
- 2.前項の規定にかかわらず、理事が第四十五条第一項の通知に際して会員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
この条文の基本情報
電子提供措置とは何ですか?
定義電子提供措置とは、信用金庫法第48条の10に定められた規定で、「電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の理事は、総会の日の二週間前の日又は第四十五条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十八条の十三第三号において「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第48条の10(電子提供措置)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第48条の10の条文原文は「電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の理事は、総会の日の二週間前の日又は第四十五条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十八条の十三第三号において「…」で始まります。
- 信用金庫法第48条の10は第七節 総会等に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第48条の10の前の条は信用金庫法第48条の9です。
- 信用金庫法第48条の10の次の条は信用金庫法第48条の11です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/48_10