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信用金庫法 第48条の11(総会の招集の通知等の特則)

  1. 第四十五条第一項及び第五項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十五条第一項又は第四項の通知には、同条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  2. 一電子提供措置をとつている旨
  3. 二前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
  4. 2.第三十八条第五項、第三十八条の二第五項、第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫においては、理事は、第四十五条第一項の通知に際して、会員に対し、総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。

この条文の基本情報

総会の招集の通知等の特則とは何ですか?

定義総会の招集の通知等の特則とは、信用金庫法第48条の11に定められた規定で、「第四十五条第一項及び第五項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十五条第一項又は第四項の通知には、同条第一項第五号に掲げる事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用金庫法第48条の11(総会の招集の通知等の特則)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
  2. 信用金庫法第48条の11の条文原文は「第四十五条第一項及び第五項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十五条第一項又は第四項の通知には、同条第一項第五号に掲げる事…」で始まります。
  3. 信用金庫法第48条の11は第七節 総会等に置かれています。
  4. 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 信用金庫法第48条の11の前の条は信用金庫法第48条の10です。
  7. 信用金庫法第48条の11の次の条は信用金庫法第48条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238
  • 本サイト収録信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第48条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/48_11

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