信用金庫法 第54条の16(全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)
- 全国連合会は、全国連合会債原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
- 2.全国連合会債の債権者その他の内閣府令で定める者は、全国連合会の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
- 一全国連合会債原簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二全国連合会債原簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 3.全国連合会は、前項の請求があつたときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
- 一当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
- 二当該請求を行う者が全国連合会債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行つたとき。
- 三当該請求を行う者が、過去二年以内において、全国連合会債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
この条文の基本情報
全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等とは、信用金庫法第54条の16に定められた規定で、「全国連合会は、全国連合会債原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第54条の16(全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第54条の16の条文原文は「全国連合会は、全国連合会債原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第54条の16は第五章の三 全国連合会債の発行に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第54条の16の前の条は信用金庫法第54条の15です。
- 信用金庫法第54条の16の次の条は信用金庫法第54条の17です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第54条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/54_16