信用金庫法 第55条(事業年度)
金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、信用金庫法第55条に定められた規定で、「金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第55条(事業年度)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第55条の条文原文は「金庫の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。」で始まります。
- 信用金庫法第55条は第六章 経理に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第55条の前の条は信用金庫法第54条の25です。
- 信用金庫法第55条の次の条は信用金庫法第55条の2です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/55