信用金庫法 第55条の2(会計帳簿等)
- 金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
- 2.金庫は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
- 3.金庫は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
- 4.金庫は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
- 5.金庫は、第三項の貸借対照表及び第三十八条第一項の書類を作成した日から十年間、これらの書類を保存しなければならない。
- 6.裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿及び前項の書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。
この条文の基本情報
会計帳簿等とは何ですか?
定義会計帳簿等とは、信用金庫法第55条の2に定められた規定で、「金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第55条の2(会計帳簿等)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第55条の2の条文原文は「金庫の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。」で始まります。
- 信用金庫法第55条の2は第六章 経理に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第55条の2の前の条は信用金庫法第55条です。
- 信用金庫法第55条の2の次の条は信用金庫法第56条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第55条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/55_2