信用金庫法 第56条(法定準備金)
- 金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の百分の十に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。
- 2.前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
この条文の基本情報
法定準備金とは何ですか?
定義法定準備金とは、信用金庫法第56条に定められた規定で、「金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の百分の十に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第56条(法定準備金)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第56条の条文原文は「金庫は、出資の総額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の百分の十に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。」で始まります。
- 信用金庫法第56条は第六章 経理に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第56条の前の条は信用金庫法第55条の2です。
- 信用金庫法第56条の次の条は信用金庫法第57条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/56