信用金庫法 第57条(剰余金の配当)
- 金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。
- 一出資の総額
- 二前条第一項の準備金の額
- 三前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない準備金の額
- 四その他内閣府令で定める額
- 2.剰余金の配当は、定款の定めるところにより、会員の金庫の事業の利用分量又は出資額に応じてしなければならない。
- 3.出資額に応じてする剰余金の配当の率の最高限度は、定款で定めなければならない。
この条文の基本情報
剰余金の配当とは何ですか?
定義剰余金の配当とは、信用金庫法第57条に定められた規定で、「金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第57条(剰余金の配当)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第57条の条文原文は「金庫の剰余金の配当は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。」で始まります。
- 信用金庫法第57条は第六章 経理に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第57条の前の条は信用金庫法第56条です。
- 信用金庫法第57条の次の条は信用金庫法第58条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/57