信用金庫法 第60条(吸収合併)
- 金庫が吸収合併(金庫が他の金庫とする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「吸収合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金庫(以下「吸収合併存続金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一吸収合併存続金庫及び吸収合併消滅金庫の名称及び住所
- 二吸収合併存続金庫の地区及び出資一口の金額
- 三吸収合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項
- 四吸収合併消滅金庫の会員に対して交付する金銭の額を定めたときは、その定め
- 五吸収合併がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)
- 六その他内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
吸収合併とは何ですか?
定義吸収合併とは、信用金庫法第60条に定められた規定で、「金庫が吸収合併(金庫が他の金庫とする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「吸収合併消滅金庫」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第60条(吸収合併)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第60条の条文原文は「金庫が吸収合併(金庫が他の金庫とする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「吸収合併消滅金庫」という。」で始まります。
- 信用金庫法第60条は第七章 事業の譲渡又は譲受け及び合併に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第60条の前の条は信用金庫法第59条です。
- 信用金庫法第60条の次の条は信用金庫法第61条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/60