信用金庫法 第61条(新設合併)
- 二以上の金庫が新設合併(二以上の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「新設合併消滅金庫」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金庫(以下「新設合併設立金庫」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一新設合併消滅金庫の名称及び住所
- 二新設合併設立金庫の地区及び出資一口の金額
- 三新設合併設立金庫が特定金庫である場合の会計監査人の氏名又は名称
- 四新設合併設立金庫の準備金の額に関する事項
- 五新設合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項
- 六新設合併設立金庫の定款で定める事項
- 七その他内閣府令で定める事項
この条文の基本情報
新設合併とは何ですか?
定義新設合併とは、信用金庫法第61条に定められた規定で、「二以上の金庫が新設合併(二以上の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「新設合併消滅金庫」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第61条(新設合併)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第61条の条文原文は「二以上の金庫が新設合併(二以上の金庫がする合併であつて、合併により消滅する金庫(以下「新設合併消滅金庫」という。」で始まります。
- 信用金庫法第61条は第七章 事業の譲渡又は譲受け及び合併に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第61条の前の条は信用金庫法第60条です。
- 信用金庫法第61条の次の条は信用金庫法第61条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/61