信用金庫法 第90条の2
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
- 一銀行法第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。
- 二銀行法第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の五十六第一項、第五十二条の六十の二十三第一項又は第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
- 三銀行法第五十二条の六十の三十四第二項又は第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第90条の2は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第90条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 信用金庫法第90条の2は第十一章に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第90条の2の前の条は信用金庫法第90条です。
- 信用金庫法第90条の2の次の条は信用金庫法第90条の2の2です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第90条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第90条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/90_2