信用金庫法 第90条の6
第八十七条の四第四項若しくは銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第90条の6は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第90条の6の条文原文は「第八十七条の四第四項若しくは銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録…」で始まります。
- 信用金庫法第90条の6は第十一章に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第90条の6の前の条は信用金庫法第90条の5です。
- 信用金庫法第90条の6の次の条は信用金庫法第90条の7です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第90条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第90条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/90_6