信用金庫法 第90条の7
- 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第八十九条の四又は第九十条の二(第三号を除く。)三億円以下の罰金刑
- 二第九十条の二の二(第二号を除く。)、第九十条の三第一号から第三号まで、第六号若しくは第八号又は第九十条の四第一号若しくは第三号二億円以下の罰金刑
- 三第九十条の四第二号又は第九十条の四の二一億円以下の罰金刑
- 四第九十条、第九十条の二第三号、第九十条の二の二第二号、第九十条の三第四号、第五号若しくは第七号、第九十条の四第四号又は第九十条の四の五から前条まで各本条の罰金刑
- 2.前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第90条の7は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第90条の7の条文原文は「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」で始まります。
- 信用金庫法第90条の7は第十一章に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第90条の7の前の条は信用金庫法第90条の6です。
- 信用金庫法第90条の7の次の条は信用金庫法第91条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第90条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第90条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/90_7