信用金庫法 第96条(没収された債権等の処分等)
金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第九十条の四の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第九十条の四の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第九十条の四の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
没収された債権等の処分等とは何ですか?
定義没収された債権等の処分等とは、信用金庫法第96条に定められた規定で、「金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第九十条の四の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第九十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第96条(没収された債権等の処分等)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第96条の条文原文は「金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第九十条の四の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第九十…」で始まります。
- 信用金庫法第96条は第十二章に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第96条の前の条は信用金庫法第95条です。
- 信用金庫法第96条の次の条は信用金庫法第97条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/96