信用金庫法 第97条(刑事補償の特例)
第九十条の四の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規定を準用する。
この条文の基本情報
刑事補償の特例とは何ですか?
定義刑事補償の特例とは、信用金庫法第97条に定められた規定で、「第九十条の四の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第97条(刑事補償の特例)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第97条の条文原文は「第九十条の四の二の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項(補償の内容)の規…」で始まります。
- 信用金庫法第97条は第十二章に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第97条の前の条は信用金庫法第96条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/97