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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第19条の34(報告又は資料の提出)

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出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

報告又は資料の提出とは何ですか?

定義報告又は資料の提出とは、出入国管理及び難民認定法第19条の34に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第19条の34(報告又は資料の提出)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第19条の34の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第19条の34は第二款 中長期の在留に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第19条の34の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の33です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第19条の34の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の35です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第19条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の34
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法19条の34は、出入国在留管理庁長官が登録支援機関に対し、支援業務の適正な運営確保に必要な限度で、業務状況の報告や資料提出を求めることができると定める。

Q · 入管から登録支援機関に報告を求める書面が届いたら、応じないといけないの?

応じる必要がある。ただし求めの範囲は必要な限度に限られる

入管法19条の34により、出入国在留管理庁長官は登録支援機関に対し、業務の状況に関する報告や資料の提出を求めることができます。報告をしない、または虚偽の報告をすると罰則の対象となり、登録取消しの判断材料にもなります。一方で、求めは「支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度」に限定されており、支援業務と関連の薄い資料については、書面で関連性を照会する余地があります。

解説

特定技能外国人の支援を代行する「登録支援機関」を運営しているなら、出入国在留管理庁長官はいつでもあなたに対して報告や資料の提出を求めることができる。これが出入国管理及び難民認定法19条の34だ。注目すべきは条文の縛り方である。「支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において」という一文が付いている。つまり庁長官の求めは無制限ではなく、支援業務の適正性という目的に紐づいた範囲でしか行使できない。あなたが押さえるべきはこの二点だ。第一に、この報告徴収は立入検査(19条の35)とは別物で、書面だけで完結する軽い手続に見えるが、ここで虚偽の報告をすれば罰則(71条の3第3号)の対象になり、さらに登録の取消事由(19条の26)にも直結する。第二に、求められた資料が支援業務と無関係な経営情報にまで及ぶなら、「必要な限度」を超えていないかを問う余地がある。求められたものを何でも出すのが正解ではない。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法19条の34は、出入国在留管理庁長官が、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録支援機関に対し業務の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる旨を定めた行政調査権限の規定である。立入検査に先立つ書面中心の監督手段として位置付けられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.求められた事項と期限を切り出す 報告要求書から、求められた報告事項・資料・対象期間・対象受入れ機関・提出期限・提出先を一覧化し、社内の回答窓口を一人に集約する
  2. 2.現時点の記録を保全する 回答作成前に、支援実施記録・定期面談記録・相談対応記録・支援計画書をタイムスタンプ付きで一括保存する。回答後に記録を作り直したと疑われる事態を防ぐ
  3. 3.関連性が不明な求めを書面で照会する 支援業務との関連が読み取れない資料については、拒否ではなく「本件支援業務との関連についてご教示ください」と書面で照会し、やり取りを記録に残す
  4. 4.事実と改善措置をセットで回答する 実施できていない支援項目がある場合は隠さず、事実・原因・改善措置・実施予定日をセットで記載する。記載内容は保全した記録と一致させる
  5. 5.提出控えを保存し次段階に備える 提出した回答書と添付資料の控え、提出日時を保存する。特定の企業や期間に絞った求めだった場合は、立入検査を想定した準備を並行して進める

よくある質問 AI による整理

Q1登録支援機関の報告徴収とは?

出入国在留管理庁長官が登録支援機関に対し、業務の状況について報告や資料の提出を求める手続です。根拠は入管法19条の34です。

Q2入管の報告要求 期限はいつまで?

条文に法定の期限はなく、個別の求めの書面に記載された期限に従います。間に合わない場合は、期限前に書面で延長を相談するのが実務的です。

Q3登録支援機関 報告 拒否 できる?

拒否は想定されていません。報告をしない・虚偽報告をすると罰則の対象となり、登録取消しの判断材料にもなります。範囲の照会は可能です。

Q4登録支援機関 虚偽報告 どうなる?

罰則の対象となるほか、登録取消事由にも直結します。後の立入検査で記録と食い違えば、報告内容そのものが不利な証拠になります。

Q5入管の報告徴収で何を聞かれる?

支援計画の実施状況、定期面談の記録、相談対応の記録、支援責任者・担当者の体制などが典型です。求める項目は個別の書面で特定されます。

Q6報告徴収と立入検査の違いは?

報告徴収(19条の34)は書面で報告・資料を求める手段、立入検査(19条の35)は職員が事業所に入って帳簿等を検査する手段です。

Q7登録支援機関 報告 どこに提出?

求めの書面に記載された提出先(通常は管轄の地方出入国在留管理局)に提出します。窓口・担当者名・提出方法を書面で必ず確認してください。

Q8報告徴収を受けたら行政書士に相談すべき?

記録に不備がある、特定の受入れ企業に絞った求めである、といった場合は早めの専門家相談が有効です。回答前に方針を固めることが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1報告を求める書面って、いきなり来るものなんですか?

定期的な確認として来る場合と、通報や届出内容の不整合を端緒として来る場合があります。条文上は「支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度」であればよく、事前予告は不要です。実務のポイント:求められている項目の粒度を見ると、端緒の有無が推測できます。全項目を薄く広く聞いてくるのは定期型、特定の受入れ企業名や特定期間の面談記録だけをピンポイントで求めてくるのは端緒型。後者なら立入検査まで想定して準備する

Q2求められた資料を出さなかったら、どうなりますか?

報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または資料の提出をしない場合は罰則の対象です(71条の3)。さらに登録の取消事由(19条の26)にもなり、取り消されると5年間は再登録できません。実務のポイント:実務上、いきなり取消しになることは稀で、まず改善命令や指導が入ります。ただしその経過はすべて記録に残り、次に何かあったときの「累積」として効いてくる。一度目の対応の丁寧さが、二度目の処分の重さを決める

Q3支援業務と関係ない経理資料まで求められたんですが、断れますか?

条文は「支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において」と明確に範囲を限定しています。無関係な資料の提出義務は本条からは生じません。ただし、支援に要する費用の適正性や中立性の審査に経理情報が関連する場面はあります。実務のポイント:正面から拒否せず、書面で「本件支援業務との関連についてご教示ください」と照会するのが実務的です。行政側も根拠を書面で示す必要が生じ、その過程で求める範囲が自然に絞られる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「報告を求められた程度なら、まだ疑われていない」と受け止める人が多いが、実務では逆の読み方をすべきだ。入管が書面で正式に報告を求める時点で、すでに何らかの端緒情報が庁内にある。単なる定期確認と、端緒に基づく調査は、外形上どちらも同じ書面で来る。軽く扱った一通が、半年後の登録取消手続で「その時こう報告していた」と突きつけられる
  • 報告徴収は「協力のお願い」だから断っても不利益はない、という理解は前提そのものが誤っている。問うべきは「断れるか」ではなく「断った記録がどこに残るか」だ。報告をしない、または虚偽の報告をした場合は罰則の対象であり、同時に登録支援機関としての適格性判断の材料になる。断るという選択肢は法的に用意されていない
  • あなたから見れば「支援業務の一部についての質問」でも、行政から見れば「登録要件を今も満たしているかの再審査」である。この視点の落差が命取りになる。支援責任者の常勤性、中立性(受入れ機関の役員との兼任がないか)、これらは登録時に審査済みのはずだが、報告徴収の回答内容から要件欠如が判明すれば、そのまま取消事由になる
比較の観点この条文ほかの条文
手段19条の34:書面による報告・資料提出の求め19条の35:職員による事業所への立入検査
監督段階第一段階(情報収集)第二段階(実地調査)
事業者の負担書面作成が中心で比較的軽い事業所での対応・帳簿等の即時提示が必要で重い

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
就業服務法第62条

台湾では外国人労働者の仲介を担う私立就業服務機構に対し、主管機関が検査や資料提出を求める。仲介業者の監督という点で機能的に近い。

韓国
외국인근로자의 고용 등에 관한 법률

韓国の雇用許可制は国が直接関与する設計で、民間支援機関を登録制で監督する日本型とは構造が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 登録支援機関として30社の受入れ企業を担当しているあなたのもとに、入管から「支援計画の履行状況について報告されたい」という書面が届く。期限は2週間。この報告書の書き方一つで、次に立入検査が来るか、それとも書面で終わるかが変わる。特に「定期面談の実施記録」の穴は、真っ先に突かれる箇所だ
  • 受入れ企業から「入管に提出する資料に、実際には実施していない母国語相談の記録を書いてくれ」と頼まれた。断ればこの取引先を失うかもしれない。だが虚偽報告は30万円以下の罰金(71条の3)に加え、登録取消し。取引先一社と事業そのもの、天秤にかける対象が釣り合っていない
  • もし、退職した元従業員が「あの機関は支援を実質的にやっていない」と入管に通報したらどうなる? まず飛んでくるのが19条の34の報告徴収だ。立入検査の前段階として、書面で事実関係を固めにくる。ここでの回答が、後の行政処分の土台になる
  • 特定技能外国人本人として、支援機関が約束した日本語学習支援を一度も受けていない。入管に相談すると、庁長官が支援機関に報告を求める端緒になりうる。あなたの一本の相談が、行政の情報収集権限を起動させる

取るべき行動

被害を受けた側:特定技能外国人として支援を受けられていない場合。1. 支援計画書の写しを受入れ機関または支援機関に請求し、約束された内容を確認2. 実際に受けられなかった支援(定期面談、母国語相談、住居確保、日本語学習機会)を日付とともにメモ化、LINE やメールの履歴を保存3. 外国人在留支援センター(FRESC)または地方出入国在留管理局の相談窓口へ申告、これが庁長官の報告徴収の端緒になる4. 並行して、賃金未払い等があれば労働基準監督署へ。入管ルートと労基ルートは別々に動かせる

訴えられた側:登録支援機関として報告を求められた場合。1. 求められた事項と提出期限を正確に切り出し、社内の担当者を一人に集約(複数窓口で食い違った回答をするのが最悪) 2. 回答作成前に、現時点の支援実施記録・面談記録を一括で保全3. 実施できていない支援項目がある場合、隠すのではなく事実と改善措置をセットで記載する。虚偽報告は71条の3の罰則および登録取消のリスクで、不備の申告より格段に重い4. 支援業務との関連が不明な資料については、書面で関連性を照会5. 登録取消の可能性が見えるなら、行政手続法上の聴聞(同法13条)の準備に入る

時効(請求できる期限):報告徴収そのものに法定の応答期限はなく、個別の求めに記載された期限に従う。不利益処分(登録取消等)を受けた場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。虚偽報告に係る罰則の公訴時効は、法定刑が罰金のみであるため3年(刑事訴訟法250条2項)

学説

行政調査論(一般的理解):報告徴収は任意調査と強制調査の中間に位置する間接強制型の行政調査とされ、罰則による担保がある一方、目的外の利用や必要な限度を超える求めは許されないと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:在留資格「特定技能」の創設に伴う入管法改正で、登録支援機関制度とあわせて本条が新設された(2019年4月施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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