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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

出入国管理及び難民認定法 第52条の5(被監理者による届出)

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被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

この条文の基本情報

被監理者による届出とは何ですか?

定義被監理者による届出とは、出入国管理及び難民認定法第52条の5に定められた規定で、「被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第52条の5(被監理者による届出)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第52条の5の条文原文は「被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第52条の5は第四節 退去強制令書の執行に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第52条の5の前の条は出入国管理及び難民認定法第52条の4です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第52条の5の次の条は出入国管理及び難民認定法第52条の6です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第52条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第52条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第52条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/52_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法52条の5は、被監理者が監理措置条件の遵守状況などを法務省令に従い主任審査官へ届け出る義務を定める。具体的な事項と方式は省令と決定通知書で決まる。

Q · 監理措置になったら、入管に何か報告しないといけないの?

本人が条件の遵守状況を主任審査官に届け出る義務があります

入管法52条の5により、被監理者本人は、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に届け出なければなりません。条文自体には具体的な届出事項や期限が書かれておらず、内容・方式は法務省令と、本人に交付された監理措置決定通知書の条件によって決まります。届出を怠ると監理措置決定の取消しの判断材料となり、収容に戻る可能性があります。

解説

監理措置という制度名を、ニュースで一度も耳にしたことがない人がほとんどだろう。2024年6月10日、入管の収容に代わる仕組みとして動き出した枠組みである。退去強制手続の対象になった外国人を施設に閉じ込める代わりに、監理人の監督のもとで社会の中に置く。その代償が本条だ。被監理者は、監理措置条件をきちんと守っているか、その他法務省令が定める事項を、主任審査官に自分で届け出なければならない。条文がたった一文しかないのは、中身が丸ごと法務省令に飛ばされているからである。つまり、あなたが守るべき具体的な義務は、この条文をいくら読んでも分からない。省令と、あなた個人に交付された監理措置決定通知書の条件欄、その二枚を突き合わせて初めて輪郭が出る。そして届出を怠ることは、単なる書類の遅れでは終わらない。監理措置決定の取消し、すなわち収容への逆戻りの引き金になりうる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法52条の5は、被監理者の届出義務を定める規定であり、監理措置に付された者が、法務省令の定めるところにより、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に届け出なければならない旨を規定する。届出の具体的な事項・方式・時期は法務省令に委任されている。

手順

  1. 1.決定通知書の条件欄を書き出す 監理措置決定通知書の条件欄を全文書き写し、届出の期限・方式・提出先・住居や就労に関する条件を一枚の紙に整理する。条文ではなくこの通知書と法務省令が具体的な義務を決める。
  2. 2.期限の数日前に届け出る 届出は期限当日を避け、数日前に済ませる。体調不良や交通トラブルで期限を過ぎるリスクを減らすためであり、遵守の連続記録を途切れさせないことが目的となる。
  3. 3.受領の控えを保管する 届出の控えや受付の記録を必ず受け取り、写真やスキャンでも保存する。監理措置の取消しが争点になったとき、遵守の連続性を示す客観的な資料となる。
  4. 4.変更や支障はその日のうちに連絡する 住居・就労・連絡先の変更や、病気などで出頭できない事情が生じた場合は、定期の届出を待たずに入管と監理人へ連絡し、診断書など理由を裏づける記録を残す。判断に迷う点は申請取次行政書士または弁護士に確認する。

よくある質問 AI による整理

Q1監理措置とは何ですか?

退去強制手続の対象となった外国人を収容せず、監理人の監督のもとで社会の中に置く制度です。2023年の入管法改正で創設され、2024年6月10日に施行されました。

Q2被監理者とは誰のことですか?

主任審査官の決定によって監理措置に付された外国人本人のことです。52条の5の届出義務は、監理人ではなくこの被監理者本人に課されています。

Q3被監理者の届出先はどこですか?

条文上の届出先は主任審査官です。実務上の窓口や方式は法務省令と個別の監理措置決定で指定されるため、手元の決定通知書で確認してください。

Q4被監理者は何を届け出ればいいですか?

監理措置条件の遵守状況と、法務省令で定める事項です。条文に具体的な項目は書かれていないため、省令と本人の決定通知書の条件欄を突き合わせて確認します。

Q5監理措置決定が取り消されるとどうなりますか?

監理措置による社会内での生活の前提が失われ、収容される可能性があります。届出義務の不遵守は、取消しの判断材料として記録に残ります。

Q6監理措置の取消しに不服があるときはどうすればいいですか?

行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟と執行停止の申立てが考えられます。期限があるため、すぐに弁護士へ相談してください。

Q7監理措置中に引っ越しはできますか?

住居は監理措置条件に関わる事項です。条件の定めに従い、定期の届出を待たずに事前に入管・監理人と確認することが重要です。無断の転居は条件違反となりえます。

Q8被監理者の届出は郵送やオンラインでできますか?

届出の方式は法務省令と個別の指示で定まり、出頭が前提の場面もあります。自己判断で方式を選ばず、決定通知書の記載と入管の案内に従ってください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監理措置と仮放免って、結局どう違うんですか?

仮放免は入管法54条に基づく「許可」で、収容されている人を一時的に解く仕組みです。監理措置は52条の2以下の「決定」で、そもそも収容せずに手続を進める枠組み。届出義務も本条52条の5という別の根拠に立ちます。実務のポイント:自分の書類の表題が「仮放免許可書」なのか「監理措置決定通知書」なのかを最初に確認する。支援者の中にもこの二つを混同したまま助言している人は少なくない。

Q2届出を一回忘れただけで、いきなり収容されますか?

一回の遅れで自動的に収容という仕組みではありません。ただし監理措置は主任審査官の決定であり、条件の不遵守は取消しの判断材料として評価され、経緯は記録に残ります。実務のポイント:忘れたと気付いた瞬間に自分から連絡を入れるかどうかで、同じ遅延でも記録の意味が正反対になる。放置して呼び出される場合と、自主的に申告して事情を説明する場合では、その後の扱いが違う。

Q3届出、監理人に代わりにやってもらえないんですか?

本条は「被監理者は…届け出なければならない」と定めており、義務の主体は本人です。監理人には監理人としての別の枠組みがあり、本人の届出を肩代わりして消滅させる制度ではありません。実務のポイント:監理人を引き受けた親族や支援者が「自分が全部やるから大丈夫」と言ってしまう場面は多い。役割分担は口約束ではなく、最初に紙に書いて線を引いておく。

Q4監理措置の間、働いてもいいんですか?

就労の可否は法律で一律に決まるのではなく、個別の監理措置条件で定められます。認められていないのに働けば条件違反であり、雇う側も不法就労助長罪(入管法73条の2)のリスクを負います。実務のポイント:採用時に確認すべきは在留カードだけではない。本人の同意を得たうえで監理措置決定通知書の条件欄を見る。この一手間を飛ばした採用が、後に会社側の刑事責任として戻ってくる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 監理措置が収容より軽いことは知られている。だがその軽さが「自分の届出行動によって毎回更新される、暫定的な状態」であることまでは知られていない。届出は制度への事務報告ではなく、自由の継続条件そのものだ。
  • 「届出には何を書けばいいのか」と条文を読みに来る人が多いが、問いの立て方が違う。本条には具体的な事項が一つも書かれていない。すべて法務省令と、あなた個人に交付された監理措置決定の条件に飛ばされている。読むべき紙は六法ではなく、手元の決定通知書である。
  • あなたから見れば届出は定期的に訪れる面倒な手続だが、入管から見れば逃亡可能性を継続的に測るためのデータ点だ。一度の遅延は、あなたにとっては「うっかり」でも、記録上は所在把握の途切れとして蓄積される。この落差が、後の判断局面で効いてくる。
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質入管法52条の5:監理措置中の被監理者本人に課される届出義務入管法52条の2:監理措置に付する決定そのもの(義務の前提)
入管法54条:仮放免(収容中の者を一時的に解放する許可)
誰が行うか被監理者本人が主任審査官へ届け出る主任審査官が監理措置を決定する
入国者収容所長または主任審査官が仮放免を許可する
具体的な中身の決まり方法務省令と個別の監理措置条件に委任監理人の選定や条件の設定を伴う決定
住居・行動範囲の制限、出頭義務などの条件付き許可
義務違反時の帰結監理措置決定取消しの判断材料となり、収容に戻る可能性決定が取り消されれば監理措置の前提が失われる
条件違反は仮放免取消しの事由となりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法第38條以下

台湾も収容に代わる処分として、定期的な生活状況の報告や住居制限などを課す仕組みを持つ。代替措置と報告義務を組み合わせる発想は日本と共通する

韓国
출입국관리법 제65조

韓国は保護の一時解除の際に住居制限や出頭義務などの条件を付す。日本の仮放免に近い構造で、監理人制度に相当するものは見当たらない

フランス
CESEDA art. L. 731-1以下

フランスは退去対象者に assignation à résidence(居住指定)を課し、警察・憲兵隊への定期出頭を義務づける。本人の出頭・報告で所在を把握する点が本条と重なる

アメリカ
8 U.S.C. § 1231(a)(3)

米国は退去期間経過後の外国人に対し、移民当局への定期出頭や情報提供を義務づける監督制度を置く。電子監視を用いた収容代替プログラムも運用されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、届出の日に高熱で寝込んでいたらどうなる? 届出の方式は法務省令が定めており、場面によっては本人の出頭が前提になる。正当な理由の主張自体は可能だが、診断書や入管への連絡履歴といった記録を自分の手で残しておかなければ、後から見れば単なる懈怠と区別がつかない。
  • 届出期限まであと3日。先週引っ越したが、住居は監理措置条件そのものに関わる。定期の届出と、条件に関わる変更の扱いは別の話であり、片方だけでは足りない。
  • 親族の監理人を引き受けたあなたが、「手続は全部こちらでやるから」と本人に言ってしまう。だが本条の義務主体は被監理者本人であり、監理人が肩代わりして消える義務ではない。本人の届出が抜けた結果は本人に戻り、同時にあなたの監督のあり方にも評価として跳ね返る。
  • 日本語学校で仲良くなった友人が「毎月入管に行かないといけない」とこぼす。それが仮放免(入管法54条)なのか監理措置(同52条の2以下)なのかで、彼の立場も、あなたが手伝えることも全く違う。許可と決定では、違反したときに起きることが違う。
  • 被監理者の就労が認められるかどうかは、個別の監理措置条件で決まる。雇う側のあなたが在留カードだけ見て条件欄を確認しないまま働かせれば、不法就労助長罪(入管法73条の2)のリスクを背負うのはあなたの会社側だ。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の監理措置決定通知書の条件欄を全文書き写し、期限・方式・提出先を一枚の紙にまとめる2. 届出は期限の数日前に行い、受領の控えを保管し写真にも残す3. 住居・就労・連絡先が変わったら定期届出を待たず直ちに動く4. 出頭できない事情が生じたら当日中に入管へ連絡し、診断書など理由を裏づける記録を残す5. 判断に迷う点を独断で処理せず、監理人と、申請取次の資格を持つ行政書士または入管事件に慣れた弁護士に確認する

訴えられた側:1. 届出漏れを指摘されたら、不遵守の事実関係と正当な理由の有無を時系列で整理する2. 診断書、交通機関の遅延証明、入管への連絡履歴など、懈怠ではなかったことを示す資料を集める3. 監理措置決定の取消しは収容に直結するため、取消しを告げられた時点で直ちに入管事件に慣れた弁護士へ4. 処分を争う場合は、行政不服審査法に基づく審査請求と、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟および執行停止の申立てを並行して検討する

時効(請求できる期限):本条の届出義務そのものに消滅時効という概念はない。提出期限は法務省令と個別の監理措置決定で定まるため、条文ではなく手元の決定通知書で確認すること。監理措置決定の取消しなど行政処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が起算の目安(最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)6月10日施行 収容に代わる監理措置制度の創設に伴い新設された条文。退去強制令書発付後に監理措置に付された被監理者に対し、監理措置条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官へ届け出る義務を課し、身体拘束によらない所在把握と条件遵守確認の仕組みを構築した

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:入管法改正により収容に代わる監理措置制度が創設され、被監理者が監理措置条件の遵守状況等を主任審査官に届け出る義務を定める本条が新設された。令和6年(2024年)6月10日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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