航空法 第157条の8
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第百三十二条の八十六第一項第一号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第157条の8は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第157条の8の条文原文は「第百三十二条の八十六第一項第一号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の…」で始まります。
- 航空法第157条の8は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第157条の8の前の条は航空法第157条の7です。
- 航空法第157条の8の次の条は航空法第157条の9です。
- 航空法第157条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/157_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点航空法157条の8は、飲酒・薬物の影響下で道路や公園など公共の場所の上空に無人航空機を飛ばした者に、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を科す罰則規定である。
Q · お酒を飲んでから公園でドローンを飛ばしたら、本当に犯罪になるの?
犯罪になりうる。1年以下の拘禁刑か30万円以下の罰金
航空法157条の8により、アルコールや薬物の影響で正常な飛行ができないおそれがある状態で、道路・公園・広場など公共の場所の上空で無人航空機を飛ばすと、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処されます。墜落やけが人がなくても成立しうるうえ、判断基準は飲酒量ではなく「正常に飛ばせないおそれ」という状態です。国の飛行許可や操縦ライセンスがあっても免除されません。
解説
缶ビールを二本空けたあと、花見の公園で空撮用ドローンを上げる。車ならまわりが止める行為でも、ドローンになると止める人はほとんどいない。航空法132条の86第1項第1号は、アルコールや薬物の影響で正常な飛行ができないおそれがある間は無人航空機を飛ばしてはならないと定めている(現行条文を要確認)。本条は、この違反が道路・公園・広場など誰もが出入りする公共の場所の上空で行われた場合、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を科す。罰金で済んでも前科として残る。しかも基準は道路交通法のような呼気の数値ではなく、「正常に飛ばせないおそれ」という状態である。数値より下だから大丈夫、という言い訳は最初から通用しない。対象は重量100g 以上の無人航空機で、国の飛行許可や操縦ライセンスを持っていても免除されない。乾杯の前に機体をケースにしまえるかどうか、その順番が分かれ目になる。
法的な位置づけ
航空法157条の8は、無人航空機の飲酒等飛行禁止(同法132条の86第1項第1号)に対する罰則規定である。アルコールまたは薬物の影響により正常な飛行ができないおそれがある間に、道路・公園・広場その他の公共の場所の上空で無人航空機を飛行させた者を、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処する。
よくある質問 AI による整理
Q1飲酒ドローンの罰則は?
公共の場所の上空で飲酒・薬物の影響下で無人航空機を飛ばすと、航空法157条の8により1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
Q2ドローン 飲酒 何時間空ければいい?
法律に「何時間」という基準はありません。正常な飛行ができないおそれがあるかという状態で判断されるため、酔いが完全に抜けるまで飛ばさないのが確実です。
Q3100g未満のドローンなら飲酒しても違法じゃない?
航空法上の無人航空機は100g以上の機体が対象です。ただし100g未満でも、人や物に損害を与えれば刑法・民法上の責任は別途問われえます。
Q4ドローンの飲酒操縦は前科になる?
罰金刑でも刑事罰なので前科になります。略式手続で罰金を納めて終わる場合でも、有罪の記録として残ります。
Q5風邪薬を飲んでドローンを飛ばすのは違法?
条文の「薬物」は違法薬物に限られない可能性があります。眠気などで正常な飛行ができないおそれがあれば、本条の対象になりうるため注意が必要です。
Q6ドローン飲酒操縦 罰金はいくら?
上限は30万円です。罰金刑以外に1年以下の拘禁刑が選択される可能性もあり、事故があれば過失傷害罪などの責任が加わりえます。
Q7飲酒ドローンは墜落しなくても捕まる?
捕まりえます。本条は墜落や負傷を要件としておらず、公共の場所の上空で飲酒等の影響下に飛行させた時点で成立しうる構造です。
Q8外国人観光客の飲酒ドローンも処罰される?
はい。日本国内での飛行には国籍を問わず航空法が適用されます。母国のルールを知っていても、日本のルールは別だと考えるべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一口飲んだだけでも捕まるんですか?
本条が前提とする132条の86第1項第1号は、量ではなく「正常な飛行ができないおそれ」があるかという状態で判断する構造である(現行条文を要確認)。一口なら必ずセーフ、という線はない。実務のポイント:捜査側は呼気検査だけでなく、同行者の SNS 投稿、店のレシート、宴席の写真から飲酒時刻を固めていく。乾杯写真を投稿した瞬間、それが証拠の一部になりうる
Q2自宅の庭で飲んでから飛ばすのもダメですか?
本条の罰則は、道路・公園・広場など公共の場所の上空での飛行を要件としている。ただし132条の86の禁止そのものが場所を問わず及ぶかどうか、また別の罰則規定があるかは、最新の改正状況をご確認ください。人口集中地区の上空なら、そもそも132条の85の許可も必要になる。実務のポイント:庭から飛び立っても、機体が前の道路の上空へ数メートルはみ出した時点で「公共の場所の上空」に入る。風に流されるだけでも越えてしまう
Q3操縦ライセンスを持っているんですが、違反したら資格にも響きますか?
刑事罰とは別に、無人航空機操縦者技能証明の取消しや効力停止といった行政処分の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:業務で空撮をしている人にとって、本当に痛いのは罰金ではなく、包括許可の更新や元請けの取引審査で違反歴を申告しなければならなくなることだ。前科一つで、空撮の仕事そのものを失う危険がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「国交省の飛行許可を取っているから、多少飲んでいても大丈夫」と考える事業者は少なくない。しかし、許可・承認は夜間飛行や目視外飛行など、空域や飛行方法の例外を認める仕組みにすぎない。飲酒・薬物の影響下での飛行を許す許可は、そもそも存在しない
- 飲酒ドローンが禁止されていることは知っていても、その重さを分かっている人は少ない。罰金刑でも前科になる。機体が人に当たれば、過失傷害罪など刑法上の責任と民法709条の損害賠償が上乗せされる。業務での飛行なら、会社の許可更新や取引にも影響が及びうる。「罰金30万円で済む話」では終わらない
- 「何杯までならセーフ?」という問いの立て方自体が間違っている。条文が問題にしているのは飲んだ量ではなく、正常な飛行ができないおそれがある状態かどうかである(現行条文を要確認)。酒に弱い人ならコップ一杯でも該当しうるし、安全な線引きの数字はどこにもない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 航空法157条の8:飲酒等飛行を公共の場所の上空で行った場合の罰則 | 航空法132条の86:飲酒等飛行禁止など操縦者の遵守事項(義務規定) 航空法132条の85:飛行禁止空域・人口集中地区上空の許可制 |
| 場所の要件 | 道路・公園・広場その他の公共の場所の上空 | 条文の文言上、場所を限定しない禁止規定 空港周辺・150m以上の高さ・人口集中地区上空など |
| 許可・承認による例外 | なし(飲酒等飛行を許す許可は存在しない) | 飲酒等飛行の禁止は許可で外せない 国土交通大臣の許可で飛行可能 |
| 違反の効果 | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 本条などの罰則規定を通じて処罰 別の罰則規定による処罰の対象 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も遙控無人機の操作者に遵守事項を課し、違反に罰則を設ける。日本と違い、主な制裁は行政罰(罰鍰)が中心とされる点に注意
韓国は超軽量飛行装置の操縦者遵守事項として規律する。飲酒等の禁止をどの程度刑事罰で担保するかは日本と構造が異なる
米国 FAA Part 107は、商業ドローン操縦者にアルコール・薬物の影響下での操縦を禁止し、有人機の規律(14 CFR § 91.17)を準用する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 河川敷の BBQ で、仲間から「上から全員を撮ってよ」と頼まれた。手元にはハイボールがある。もしそのまま飛ばしたら、どうなるか? 誰でも自由に出入りできる河川敷は公共の場所にあたりうるため、本条の射程に入る可能性がある。けが人が出なくても、飛ばした時点で犯罪が成立しうる
- 結婚式の二次会のあと、近くの広場で余興用にドローンを飛ばしたのはあなただ。招待客がスマホで撮った動画には、グラスを片手に送信機を握る姿が映っており、それが SNS に上がった。祝福のつもりで撮られた一本の動画が、飲酒時刻と操縦者を特定する証拠になりうる
- 祭りの夜、酔った見物客のドローンが屋台の屋根に落ちた。けが人はいなかった。それでも本条の罪は成立しうる
- 警察から「ドローンの件で話を聞きたい」と電話があった。任意の事情聴取は3日後である。何時に何を何杯飲んだか、何分飛ばしたか、機体は安定していたか。飛行ログと同行者の記憶が薄れる前に、それまでに事実を整理しておかないと、供述があいまいになり不利に働く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 頭上に機体が落ちてきた、または物が壊れた場合は、機体・送信機・操縦者の様子(酒の缶や言動)をすぐに撮影する2. 110番通報し、その場で飲酒の有無を確認してもらう。時間が経つほど飲酒状態の立証は難しくなる3. 機体の登録記号を控えて所有者を特定する4. 治療費・修理費は民法709条で請求できる。操縦者が賠償責任保険に入っているかも確認する
訴えられた側:1. 飲酒後に飛ばしていると気付いたら、すぐに安全な場所へ着陸させ、それ以上飛ばさない2. 事情聴取では、飲酒量・時刻・飛行時間を正確に伝える。誇張も過小申告も不利になる3. 飛行ログや機体の映像を保全する4. 飛ばした場所が「公共の場所」にあたるかも争点になりうる。早めに弁護士へ相談し、被害があれば被害者への謝罪と賠償を進める
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(法定刑の長期が5年未満の拘禁刑または罰金、刑事訴訟法250条2項6号)で、起算点は飛行行為が終わった時。事故による民事請求は、損害および加害者を知った時から3年(人の身体を害した場合は5年、民法724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への統合に伴い、法定刑の表記が「拘禁刑」に改められた。本条の新設時期や号番号の変遷は人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、懲役・禁錮が拘禁刑に統合され、本条の法定刑表記も「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)
- 航空法 第132条の86飲酒等飛行禁止の義務規定本体
- 航空法 第2条無人航空機の定義(100g 以上)
- 航空法 第132条の85飛行禁止空域、人口集中地区上空の許可制
- 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条重要施設周辺の飛行禁止の特則(通称 小型無人機等飛行禁止法、現行効力を要確認)
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