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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第157条の9

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第百三十二条の五第二項の規定に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
  3. 二第百三十二条の九(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
  4. 三第百三十二条の十四第一項の規定に違反して、指定された使用の条件の範囲を超えて、特定飛行を行つたとき。
  5. 四第百三十二条の十五第一項の規定による命令に違反して、特定飛行を行つたとき(第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合を除く。)。
  6. 五第百三十二条の二十の規定に違反して、情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供したとき。
  7. 六第百三十二条の二十二第一項の規定による命令に違反したとき。
  8. 七第百三十二条の四十三第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。
  9. 八第百三十二条の四十四第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。
  10. 九第百三十二条の八十五第一項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
  11. 十第百三十二条の八十五第二項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
  12. 十一第百三十二条の八十五第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
  13. 十二第百三十二条の八十六第一項第二号又は第三号の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
  14. 十三第百三十二条の八十六第一項第四号の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
  15. 十四第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
  16. 十五第百三十二条の八十六第二項第五号の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
  17. 十六第百三十二条の八十六第二項第六号の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。
  18. 十七第百三十二条の八十六第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
  19. 十八第百三十二条の八十六第四項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
  20. 十九第百三十二条の八十七の規定に違反して、必要な措置を講じなかつたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第157条の9は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第157条の9の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 航空法第157条の9は第十三章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第157条の9の前の条は航空法第157条の8です。
  7. 航空法第157条の9の次の条は航空法第157条の10です。
  8. 航空法第157条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/157_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法157条の9は、無人航空機の飛行禁止空域や夜間・目視外飛行等の規制に許可承認なく違反した者を50万円以下の罰金に処する。罰金は刑事罰で前科となる。

Q · 自宅の庭でドローンを飛ばしただけでも罰金になるの?

人口集中地区なら自宅の庭でも許可なしは罰金対象

航空法132条の85第1項により、人口集中地区の上空は飛行禁止空域にあたり、自分の土地の上空でも屋外で飛ばす限り国土交通大臣の許可が必要です。100g以上の無人航空機を許可なく飛ばすと、本条(157条の9)により50万円以下の罰金の対象となります。罰金は刑事罰で、略式命令でも確定すれば前科になります。ネットで四方と上部を囲った空間など、屋内とみなせる場所は規制の対象外です。

解説

五十万円。ドローンを一度飛ばしただけで科されうる罰金の上限である。航空法157条の9は、無人航空機(重さ100g以上のドローン等)に関する違反をまとめた罰則で、対象は19の号にわたる。主な類型を挙げる。人口集中地区の上空、空港周辺、地表から150m以上の空域を許可なしで飛ばすこと。夜間飛行、目視外飛行、人や物から30m未満での飛行、イベント会場の上空での飛行、危険物の輸送、物の投下を承認なしで行うこと。機体の登録記号を表示しないこと。技能証明の限定や条件、機体認証の使用条件を超えて飛ばすこと。事故のときに負傷者の救護などの措置をとらないこと。ここで押さえるべきは、罰金が交通違反の反則金とは違う刑事罰であり、確定すれば前科になるという点である。ルールの大半は「許可または承認を取っていたか」で決まる。つまり、紙一枚の手続を済ませたかどうかが、趣味の空撮と刑事事件を分ける。

法的な位置づけ

航空法157条の9は、無人航空機に関する規制への違反を刑事罰で担保する罰則規定である。飛行禁止空域での無許可飛行、夜間・目視外・催し場所上空などの無承認飛行、危険物の輸送や物件の投下、登録記号の表示等の義務違反、技能証明・機体認証に関する条件の逸脱、事故時の措置義務違反など19の号に該当する違反行為者を、50万円以下の罰金に処する。

よくある質問 AI による整理

Q1ドローンの許可申請は何日前までに出せばいい?

国土交通省は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに申請するよう案内しています。土日祝は数えないため、実際の日数はそれより長くなります。

Q2人口集中地区の調べ方は?

国土地理院の地理院地図で人口集中地区(DID)を表示して確認できます。範囲は国勢調査ごとに更新されるため、飛ばす前に最新の地図で確かめることが重要です。

Q3ドローンの夜間飛行は承認なしだと違法?

違法です。日没後の飛行は航空法132条の86第2項の承認が必要な飛行方法にあたり、承認なしで飛ばせば本条により50万円以下の罰金の対象となります。

Q4ドローンを人から30m未満で飛ばすと違反?

人や物件との間に30m以上の距離を保てない飛行は承認が必要です。承認なしで近づけて飛ばすと、本条の罰金の対象となります。

Q5ドローンの登録記号を表示しないとどうなる?

登録記号の表示等の措置を講じていない登録無人航空機を飛ばすと、航空法132条の5第2項違反として本条により50万円以下の罰金の対象となります。

Q6ドローンで事故を起こしたら何をすべき?

ただちに飛行を中止し、負傷者の救護や危険防止の措置をとる必要があります。これを怠ると航空法132条の87違反として本条の罰金の対象になります。

Q7ドローンの農薬散布に承認は必要?

必要です。農薬は危険物にあたり、散布は物件の投下にあたるため、危険物輸送と物件投下の両方について承認が求められます。家族の手伝いでも同じです。

Q8ドローン違反の時効は何年?

本条は罰金のみの罪なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は違反行為が終わった時です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分の家の庭でちょっと飛ばしただけで、本当に罰金になるの?

なりうる。家が人口集中地区の中にあれば、屋外で飛ばす限り庭の上空でも132条の85第1項の飛行禁止空域に当たり、許可なしの飛行は本条により50万円以下の罰金の対象になる。実務のポイント:人口集中地区かどうかは国土地理院の地理院地図で確認できるが、境界は国勢調査ごとに動く。ベテランほど「前はここで飛ばせた」という記憶に頼って引っかかる

Q2罰金って払えば終わりで、前科にはならないよね?

前科になる。本条の罰金は刑事罰であり、交通違反の反則金とは性質が違う。実務上は書類送検から略式起訴、略式命令という流れで、公開の法廷に立たずに確定することが多い。そのため本人に前科の自覚が薄い。実務のポイント:空撮を業務にしている人にとっては、自治体や大手企業の入札・委託審査、技能証明の処分判断で過去の違反が問題になりうる。罰金の額より、そちらの損失のほうが大きい

Q3100g未満のトイドローンなら、何をしても関係ないでしょ?

本条の無人航空機は100g以上が対象なので、多くの号は及ばない。ただし、国会議事堂、原子力事業所、自衛隊施設などの周辺は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律によって重さに関係なく飛行が禁止される。実務のポイント:都市公園の多くは条例や管理規則で小型の機体も一律に禁止している。航空法の網をくぐっても、公園管理者や施設の網に引っかかる

間違えやすい点 AI による整理

  • 自分の家の庭の上なら自由に飛ばせると思われがちだが、飛行禁止空域の規制は土地の所有とは関係なく空域で決まる。自宅が人口集中地区の中にあれば、自分の庭の上空でも許可が必要になる。規制の外にいられるのは、ネットで四方と上部を囲った屋内とみなせる空間などに限られる
  • 罰金50万円以下という数字は知っていても、それが刑事罰だという重さは見落とされやすい。反則金のように払えば終わる行政上の制裁ではない。略式命令でも罰金が確定すれば前科として残り、空撮を仕事にしている人なら、取引先の審査や国家資格の扱いにまで影響が及びうる
  • 「国家資格(技能証明)を取れば、もう許可は要らないのでは」という問い自体が半分ずれている。一等・二等の技能証明と機体認証をそろえれば、一定の条件のもとで人口集中地区上空や夜間などの許可承認が不要になる場面はある。それでも空港周辺、150m以上、イベント上空、危険物輸送、物件投下は引き続き許可承認の対象である。さらに、資格の限定(例:目視内限定)を超えて飛ばすと、それ自体が本条の違反になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割航空法157条の9:違反に対する罰則(50万円以下の罰金)航空法132条の85:飛行禁止空域(人口集中地区・空港周辺・150m以上)の行為規範
航空法132条の86:飛行の方法(夜間・目視外・30m・催し上空・危険物・投下)の行為規範
適法に飛ばす手段前提規範の許可・承認を得ていれば罰則は発動しない国土交通大臣の許可(一定の技能証明+機体認証で不要となる場面あり)
国土交通大臣の承認(一定の技能証明+機体認証で不要となる場面あり)
違反時の帰結刑事罰として罰金が確定すれば前科となる違反すると本条9号〜11号の罰則に接続
違反すると本条12号〜18号の罰則に接続

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第九章之一(遙控無人機)

台湾は違反に対し主に行政罰鍰で対応する。日本は罰金という刑事罰を用いる点で制裁の性質が異なる

中国
无人驾驶航空器飞行管理暂行条例

中国は2024年施行の行政法規で無人機の飛行管理を一元化し、違反には主に行政処罰を科す

ドイツ
LuftVG § 58・EU 2019/947

ドイツはEUの無人機規則を国内法で補完し、違反は主に秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料で処理する

アメリカ
14 CFR Part 107

米国はFAA規則で小型無人機の運用を規律し、違反には主に民事制裁金(civil penalty)を科す

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし友人の結婚式で、ガーデン会場にいる参列者の真上をドローンで旋回撮影したら、どうなる? 催し場所の上空での飛行には承認が必要であり(132条の86第2項)、承認なしで飛ばせば本条の罰金の対象になる。撮影を頼んだ新郎ではなく、操縦したあなたが違反行為者として扱われる
  • 夕焼けを撮りたくて、日没後にドローンを上げた。夜間飛行の承認は取っていない。それだけで違反は成立する。
  • 屋根点検を請け負う工務店のあなた。来週の現場は住宅街の真ん中、つまり人口集中地区である。国土交通省は、許可承認の申請を飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに行うよう案内している。今日申請しなければ、施主に工期の延期を頼むか、無許可で飛ばすかの二択に追い込まれる
  • 河川敷で空撮していたところ、警察官に「許可証を見せてください」と声をかけられた。手元にあるのは機体とスマホだけ。DIPS の許可書の画面をその場で出せるかどうかで、立ち話で終わるか、後日の事情聴取と書類送検まで進むかが分かれる
  • 実家の田んぼの農薬散布を、知人から借りた農業用ドローンで手伝った。農薬は危険物に当たり、散布は物件の投下に当たる。承認がなければ、親切のつもりで二つの号に同時に触れていたことになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自宅や頭上をドローンが危険な形で飛んでいる、または落下して物が壊れた場合は、機体と周囲の状況を動画で撮る。機体に表示された登録記号を拡大して記録する2. その場で110番する。操縦者の所在は、近くでコントローラーを持つ人物から特定できることが多い3. 物損や怪我の賠償は、刑事とは別に民法709条で請求する。操縦者が賠償責任保険に入っているかを早めに確認する

訴えられた側:1. 事情聴取の前に、DIPS の許可承認書、飛行計画の通報履歴、飛行日誌、機体のフライトログを保存する。消さない、編集しない2. 違反とされた号を特定する。空域の問題か、飛行方法の問題か、資格・機体認証の範囲の問題かで反論の軸が変わる3. 罰金でも前科になる。略式手続への同意を求められたら(刑事訴訟法461条以下)、その場で即答せず、弁護士に相談してから判断する4. 業務で飛ばしていたなら、会社にも罰金が科されうる両罰規定の有無を確認する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、罰金のみの罪)。起算点は違反行為が終わった時(同法253条)。飛行前の許可承認申請は、国土交通省の案内では飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前まで(最新の運用をご確認ください)

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航空法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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