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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第157条の7

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  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第百三十二条の二の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したとき。
  3. 二第百三十二条の三十六第二項の規定による命令に違反したとき。
  4. 三第百三十二条の六十六第一項の規定による命令に違反したとき。
  5. 四第百三十二条の七十九(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  6. 2.次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  7. 一第百三十二条の三十三第一項の規定に違反して、無人航空機検査事務に関して知り得た秘密を漏らした者
  8. 二第百三十二条の六十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第157条の7は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第157条の7の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 航空法第157条の7は第十三章に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第157条の7の前の条は航空法第157条の6です。
  7. 航空法第157条の7の次の条は航空法第157条の8です。
  8. 航空法第157条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/157_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法第157条の7は、未登録の無人航空機を飛ばす行為や、検査・試験機関の秘密漏えい等を、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 登録していないドローンを飛ばしたら、本当に刑事罰になるの?

なる。一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象

航空法第157条の7第1項1号により、第132条の2に違反して未登録の無人航空機を航空の用に供した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられます。登録対象は機体本体とバッテリーの合計重量が100グラム以上の機体で、登録の有効期間(3年)を過ぎた機体も未登録と同じ扱いになりえます。屋外での飛行が前提で、100グラム未満の機体は登録義務の対象外です。

解説

罰則の重さを比べると、航空法の優先順位が見えてくる。許可を取らずに人口集中地区の上空でドローンを飛ばしても、罰則は罰金刑だけである(最新の改正状況をご確認ください)。ところが、100グラム以上の機体を国土交通大臣の登録なしで屋外に飛ばすと、本条1項1号によって一年以下の拘禁刑(刑務所等に収容される刑。2025年6月1日から懲役・禁錮が一本化された)または五十万円以下の罰金の対象になる。法律が一番重く見ているのは「どこを飛んだか」ではなく、「誰の機体か追跡できない状態で空に出たか」なのである。見落とされやすいのは、登録には有効期間があることだ。更新を忘れた翌日からは、同じ機体でも未登録機扱いになる。本条にはもう一つの顔がある。2項と1項2〜4号は、機体検査や操縦ライセンス試験を担う民間機関とその職員を縛っている。検査や試験で知った秘密を漏らすこと、国の命令に従わないことも、同じ重さで処罰される。ドローンの安全制度は、飛ばす人と審査する人の両方を同じ刑で縛ることで信用を保っている。

法的な位置づけ

航空法第157条の7は、無人航空機制度に関する罰則規定であり、未登録の無人航空機を航空の用に供する行為、検査・試験等の事務を担う機関に対する国の命令への違反、ならびに無人航空機検査事務及び試験事務に関して知り得た秘密の漏えいを、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象とする。

よくある質問 AI による整理

Q1ドローンを登録しないで飛ばすとどうなる?

100グラム以上の機体を未登録のまま屋外で飛ばすと、航空法第157条の7第1項1号により一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の対象になります。

Q2航空法157条の7の罰則はどれくらい重い?

一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。無許可飛行の多くが罰金刑にとどまるのに比べると、無人航空機の罰則の中では重い部類に入ります。

Q3ドローン登録の有効期間はいつまで?

登録の有効期間は3年です。更新を忘れて期限が過ぎると、同じ機体でも未登録機と同じ扱いになりうるため、期限の管理が欠かせません。

Q4中古ドローンを買ったら名義変更は必要?

必要です。所有者が変わったら変更の届出をします。前の持ち主の登録のまま飛ばすと登録制度上の不備になり、手続によっては違反に問われるおそれがあります。

Q5屋内でドローンを飛ばすのも登録が必要?

四方と上部が囲まれた屋内での飛行は、航空法の無人航空機規制の対象外と整理されるのが一般的です。ただし、ネットの隙間から外に出られる環境は個別判断になります。

Q6海外から持ち込んだドローンも日本で登録が必要?

必要です。外国で登録済みの機体でも、日本の屋外で100グラム以上の機体を飛ばすなら国土交通大臣の登録を受けなければなりません。

Q7会社の指示で未登録機を飛ばしたら誰が罰せられる?

本条の対象は違反行為をした者なので、実際に飛ばした従業員も処罰対象になりえます。法人についても両罰規定(航空法159条、適用範囲は要確認)で罰金が問題になります。

Q8ドローンの航空法違反で前科はつく?

罰金刑でも有罪判決が確定すれば前科になります。略式命令による罰金でも同じです。起訴猶予で終われば前科はつきません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1100グラム未満のトイドローンでも登録しないとダメ?

100グラム未満の機体は航空法上の「無人航空機」ではなく、「模型航空機」として扱われる(航空法施行規則5条の2)。そのため登録義務はなく、本条1項1号も適用されない。ただし、空港周辺や一定の高度より上での飛行には別の規制が残る。実務のポイント:重量はバッテリーを含めて量る。プロペラガードや大容量バッテリーを付けて100グラムを超えた瞬間、同じ機体でも登録義務の対象になる

Q2登録の期限が数日切れてただけでも、本当に刑事罰になるの?

条文上は、有効期間を過ぎた機体は登録を受けていない機体と同じ扱いになり、本条1項1号の構成要件(処罰の対象となる行為の条件)にあたりうる。実際に起訴されるかどうかは、悪質さや反省・是正の状況で判断される。実務のポイント:発覚したあとすぐに再登録し、期限管理の仕組みを作ったことを示せれば、起訴猶予を得るうえで最も効く事情になる。言い訳を重ねるより是正の記録を残すほうがよい

Q3試験機関の元職員が、辞めた後に試験の中身を話したら?

本条2項2号は、132条の63第1項に違反して試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者を罰する。132条の63第1項が退職後の職員も対象にしているかどうかは、条文の文言を確認する必要がある(要確認)。実務のポイント:問題になりやすいのは、試験問題そのものより受験者の個人情報や採点の内部基準である。SNS で「受かるコツ」として話した内容がそこに触れるかどうかが分かれ目になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「おもちゃみたいな小型機だから関係ない」と考える人は多い。登録義務の基準は2022年6月20日から200グラム以上ではなく100グラム以上(機体本体とバッテリーの合計重量)に変わった。以前は対象外だった機体が、何もしないうちに対象に入っている可能性がある
  • 違反の重さを読み違えている人もいる。無許可で飛行禁止空域を飛ぶことは「危険な飛び方」として重く、未登録は「書類の不備」として軽いと思われがちだ。航空法の罰則の作りでは逆で、未登録飛行には拘禁刑まであり、許可なし飛行の多くは罰金刑にとどまる(最新の改正状況をご確認ください)。法律の目線は、飛んだ場所より機体を追跡できるかどうかにある
  • 秘密漏えいの規定を、審査機関の内部規程の話だと受け取るのは見方がずれている。検査や試験の事務で知った秘密を漏らすことは、懲戒処分で済む職場のルール違反ではない。本条2項による刑事罰の対象である。転職したあとに前職で知った情報を話すことも、根拠条文の範囲では問題になりうる(各条の文言を要確認)
比較の観点この条文ほかの条文
条文の性質航空法157条の7:違反に刑罰を科す罰則規定航空法132条の2:未登録の無人航空機の飛行を禁じる行為規範
航空法159条:法人・事業主にも罰金を科す両罰規定
誰が対象か違反行為をした者(操縦者等)、秘密を漏らした機関の職員等無人航空機を航空の用に供する者
従業者が業務に関して違反した場合の法人・事業主(適用範囲は要確認)
制裁の内容一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金条文自体に罰則はなく、本条1項1号を通じて処罰される
法人に罰金刑(金額は現行条文を要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法 第九章之二(遙控無人機)

台湾も一定重量以上の遙控無人機に登録を求めるが、違反への制裁は罰鍰(行政罰)が中心で、日本のように拘禁刑まで置く構造とは異なる(要確認)

韓国
항공안전법 제122조

韓国は超軽量飛行装置の申告制度で機体を把握する。違反への制裁は過料・罰金が中心とされる(要確認)

ドイツ
Durchführungsverordnung (EU) 2019/947・LuftVG

EU規則に基づき、機体ではなく運航者(Betreiber)を登録する方式。違反は主に秩序違反(Bußgeld)として扱われる

アメリカ
14 CFR Part 48

FAAへの小型無人機の登録制度。未登録運航には民事制裁金のほか、刑事罰が問題となりうる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • フリマアプリで中古ドローンを買い、届いた週末に河川敷で試し撮りした。前の持ち主の登録はそのままで、名義変更もしていない。この状態で飛ばして問題にならないと言い切れるか?
  • 登録の有効期間が切れていたことに、空撮案件の撮影日当日の朝に気付いた。クライアントは現場で待っていて、開始まであと二時間しかない。オンラインで再登録しても、登録記号の通知と機体への反映が間に合うとは限らない。「今日だけ」の判断が、未登録飛行という刑事事件の入口になる
  • 農業用散布ドローンを導入した法人が、予備機の2台目を登録しないまま繁忙期の現場に出していた。近隣住民の通報で警察が機体を確認すると、登録記号の表示もリモート ID の発信もない。操縦していた従業員は「会社に言われて飛ばしただけ」と話すが、本条の主語は「違反行為をした者」である
  • 操縦ライセンス試験を運営する機関の職員として働くあなたに、友人の受験生から「実技でどこを見られるのか、こっそり教えて」と LINE が来た。軽い気持ちの一言で、相手が受験生の答案の採点状況まで聞いてきたら、あなたが本条2項の当事者になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 正体不明のドローンが自宅や敷地の上空を何度も飛んでいるなら、日時・方向・機体の外見を動画で記録する2. 登録記号の表示が見えるかどうか、リモート ID 対応のアプリで識別情報を受信できるかを確認する3. 受信できなければ未登録の可能性があるので、記録を添えて警察に相談する4. プライバシー侵害や物損が生じていれば、刑事とは別に民法709条で損害賠償を求められる

訴えられた側:1. 違反の疑いをかけられたら、まず登録の状態(未登録なのか、期限切れなのか、名義変更をしていないのか)と飛ばした場所が屋外か屋内かを正確に整理する2. 屋内の閉じた空間での飛行なら、航空法の規制対象になるかどうかを争う余地がある3. 会社の指示で飛ばしたのなら、指示の記録を残しておく。法人の責任は両罰規定(航空法159条、適用範囲は要確認)の問題になる4. 取調べの前に弁護士に相談し、すぐに登録をして再発防止策を取ることを情状として示す

時効(請求できる期限):公訴時効は3年である(長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪、刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は違反行為をしたときで、未登録飛行なら飛行が終わったとき、秘密漏えいなら漏らしたときである。登録の有効期間は3年なので、更新期限の管理がそのまま刑事リスクの管理になる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正 無人航空機の登録制度を創設する改正(2022年6月20日施行)。未登録飛行に対する罰則が整備された
  • 令和3年(2021年)改正 機体認証と操縦者技能証明の制度を導入(2022年12月5日施行)。検査機関・試験機関・講習機関に関する命令違反と秘密漏えいの罰則が整備されたとみられる(人的検証が必要)
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律に伴う整理で、「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 改正:無人航空機の登録制度を創設する航空法改正。2022年6月20日施行で、未登録機の飛行禁止とその罰則が整備された
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:機体認証と操縦者技能証明の制度を導入する改正(2022年12月5日施行)。検査・試験等の機関に関する命令違反や秘密漏えいの罰則が整備されたとみられる(要確認)
  3. 3.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行(2025年6月1日)に伴い、本条の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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