航空法 第157条の7
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第百三十二条の二の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したとき。
- 二第百三十二条の三十六第二項の規定による命令に違反したとき。
- 三第百三十二条の六十六第一項の規定による命令に違反したとき。
- 四第百三十二条の七十九(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 2.次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第百三十二条の三十三第一項の規定に違反して、無人航空機検査事務に関して知り得た秘密を漏らした者
- 二第百三十二条の六十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第157条の7は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第157条の7の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 航空法第157条の7は第十三章に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第157条の7の前の条は航空法第157条の6です。
- 航空法第157条の7の次の条は航空法第157条の8です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第157条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/157_7